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歩行器のレンタル完全ガイド|費用・介護保険・相談方法が全部わかる

  • GLOBIZ WELLNESS
  • 5 日前
  • 読了時間: 10分

ご本人やご家族で歩行器が必要になったときに1つの選択肢として辿り着くのが「レンタル」です。


という方も多いんじゃないでしょうか?


ただ、歩行器をレンタルするにも何から始めたらいいのか、そもそもいくらくらいかかるのか気になりますよね。


そこで、この記事では、費用のしくみ、レンタルまでの5つのステップ、そして2024年度から始まった「レンタルと購入を選べる新しい制度」まで、順番にやさしく解説します。


先にお伝えしておくと、


歩行器は介護保険を使って、原則1〜3割の自己負担でレンタルできます。


手続きは、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センター、ケアマネジャーや福祉用具の専門スタッフの支援を受けながら進められます。


ひとまずは安心して、この記事を読み進めてみてください。


歩行器は介護保険でレンタルできます

歩行器レンタルと介護保険の対象関係

まず大前提からです。


歩行器は介護保険の「福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)」の対象


です。


福祉用具貸与とは、暮らしを支える用具を介護保険でレンタルできる制度のこと。歩行器はその代表的な品目のひとつです。



介護度が軽くても借りられます(要支援1から)


介護保険でレンタルできる用具には、介護度の条件があります。たとえば車椅子や介護ベッドは、原則として要介護2以上の方が対象です。


一方、歩行器は手すり・スロープ・杖と並んで、いちばん軽い「要支援1」から原則レンタルできる品目です。「介護というほどではないけれど、歩くのがちょっと不安」という段階から使いやすいのが、歩行器レンタルの大きな特徴です。



車輪付きの歩行車も、基準を満たせばレンタルできます


介護保険では、「歩行器」という種目の中に、車輪のない歩行器だけでなく、車輪付きの歩行車も含まれます。一定の構造要件を満たす歩行車であれば、福祉用具貸与の対象として介護保険でレンタルできます。


ただし、2024年度から始まった「貸与・販売選択制」では、歩行車は対象外です。歩行車はこれまでどおりレンタルの対象ですが、介護保険を使って購入する対象には含まれていません。ご注意ください。


どのタイプが合うかは、身体の状態や使う場所で変わります。タイプごとの特徴はこちらの記事で詳しく紹介しています。



よく似たシルバーカーは対象外なので注意


ひとつ注意があります。見た目のよく似たシルバーカーは、介護保険レンタルの対象外です。シルバーカーは「体重を支える構造」の要件を満たさないため、福祉用具貸与の品目に含まれていません。


「自分に必要なのは歩行器?それともシルバーカー?」と迷ったら、こちらの記事が参考になります。



歩行器のレンタル費用はいくら?自己負担のしくみ


次に、いちばん気になる費用の話です。



自己負担は原則1〜3割です


介護保険を使うと、レンタル料金のうち自己負担は所得に応じて1〜3割で済みます。ご自身が何割負担かは、お手元の「介護保険負担割合証」で確認できます。



料金は商品と事業者によって異なります


歩行器のレンタル料金(貸与価格)は全国一律ではなく、商品や事業者によって異なります。


イメージをつかむために例を挙げると、レンタル料金が月額3,000円の歩行器なら、1割負担の方の自己負担は月々300円。購入と比べて、初期費用をぐっと抑えて使い始められます。実際の金額は、事業者から提示される料金と、ご自身の負担割合をあわせて確認してください。


認定がなくても借りられる「自費レンタル」


介護認定をまだ受けていない方や、認定の結果待ちの間でも、全額自己負担の「自費レンタル」なら歩行器を借りられます。介護保険を使うより費用はかかりますが、「認定前にまず試したい」「短い期間だけ必要」というときの選択肢になります



介護保険で歩行器をレンタルするまでの5ステップ

介護保険で歩行器をレンタルする流れ

ここからは、実際にレンタルするまでの流れです。5つのステップに分けて見ていきましょう。


まず確認:いまの状況で「最初の相談先」が変わります


手続きの入口は、いまのご状況によって少し変わります。下の早見表で、ご自身がどこに相談すればよいかを確認してから読み進めてください。


いまの状況

最初の相談先

認定を受けていて、担当のケアマネジャーがいる

担当のケアマネジャー

認定を申請中、または退院を控えている

地域包括支援センター/入院中の場合は病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)

まだ認定を受けていない

市区町村の介護保険窓口・地域包括支援センター(まずは認定の申請から)

介護保険を使わず自費で借りたい

レンタル事業者へ直接(手続きは「費用」の章を参照)

認定を受けていて担当ケアマネジャーがいる方は、次のステップ1は済んでいる状態です。ステップ2から読み進めてください。



ステップ1:要支援・要介護認定を受ける


介護保険を使うには、まず市区町村で要支援・要介護認定を受けます。まだの方は、市区町村の介護保険窓口か、地域包括支援センター(高齢者の暮らし全般の身近な相談窓口)へ。申請から認定までは通常1か月ほどかかります。



ステップ2:ケアマネジャーに相談する


認定を受けたら、担当のケアマネジャーに「歩行器をレンタルしたい」と伝えます。ケアプラン(介護サービスの利用計画)に組み込んでもらうことで、介護保険でのレンタルが可能になります。


担当のケアマネジャーがまだ決まっていない場合も、地域包括支援センターが窓口になってくれます。また、入院中で退院に向けて準備している場合は、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)やリハビリの担当者に伝えておくと、退院後の用具の手配までスムーズにつながります。



ステップ3:専門スタッフから提案を受ける


レンタル事業者につながると、福祉用具専門相談員が、身体の状態や住まいの環境に合わせて、具体的な商品を提案してくれます。



ステップ4:できれば試してから契約する


事業者や製品によっては、契約前に候補の歩行器を試せる場合があります。可能であれば、立つだけでなく、歩く・止まる・向きを変えるところまで確かめてから決めると安心です。試せるかどうかは、提案の際に聞いてみましょう。



ステップ5:納品時に調整と説明を受ける


契約後、自宅に歩行器が届きます。納品のときに、身体に合わせた高さの調整や、安全な使い方の説明を受けられます。気になることは、この場で遠慮なく聞いておきましょう。



レンタルと購入、どちらを選ぶ?【2024年度からの新制度】

歩行器レンタルと購入の選択イメージ

「ずっと使うなら、買ったほうが安いのでは?」と考える方もいると思います。実はこれについて2024年度に制度が大きく変わりました。



「貸与・販売選択制」でレンタルと購入を選べるように


2024年度(令和6年4月)から、一部の歩行器で、介護保険を使ってレンタルするか購入するかを選べる「貸与・販売選択制」が始まりました。


対象となるのは、脚部に車輪やキャスターが付いていない、固定式・交互式の歩行器です。車輪付きの歩行車は、これまでどおりレンタルのみの扱いです。


購入を選ぶ場合は、レンタルとは手続きが異なります。指定された福祉用具販売事業者から購入したうえで、自治体への支給申請が必要になります。ここもケアマネジャーや専門相談員が案内してくれるので、まずは相談してみてください。


また、対象の歩行器をレンタルで使い始めた場合は、開始から6か月以内に少なくとも1回、使い心地や身体状態の変化を確認する機会(モニタリング)があります。その結果をふまえて、レンタルを続けるか、購入に切り替えるかを改めて検討できます。



レンタルが向いているケース・購入が向いているケース


どちらが向いているかの目安です。


レンタルが向いてる

  • リハビリ中などで身体の状態がこれから変わりそう

  • どのタイプが合うかまだ確信がない

  • 点検やメンテナンスを任せたい


購入が向いてる

  • 身体の状態が安定していて、長く同じ歩行器を使う見込みがある

  • 自分のものとして気兼ねなく使いたい


ただし、単純な金額の比較だけで決めるのはおすすめしません。レンタルには「状態に合わせて相談できる」「点検を受けられる」という、金額に表れない安心があります。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談したうえで決めるのがいちばん確実です。



歩行器レンタルの良いところと、契約前に確かめたいこと


ここまでの内容もふまえて、レンタルの良いところを整理します。


  • 試用できる場合がある——事業者や製品によっては、契約前に使い心地を確かめられます

  • 合わなくなったら相談できる——身体の状態や住まいに合わなくなったとき、調整や機種変更を専門相談員・ケアマネジャーに相談できます

  • 調整・点検を受けられる——専門スタッフの定期的なフォローで、安全な状態を保ちやすくなります


一方で、契約の前にはレンタルの条件をひととおり確かめておくと安心です。最低利用期間があるか、月の途中で始めたり返したりしたときの料金はどうなるか、返却の手順はどうか、このあたりは事業者によって違います。気になる点は、契約前に専門相談員に聞いておきましょう。


介護保険を使わずに歩行支援の機器を試す方法も

歩行器レンタル以外の歩行支援機器の利用例

ここまで介護保険でのレンタルを中心に紹介してきましたが、それ以外にも、歩行を支える機器を試す方法があります。


ひとつは、先ほど触れた自費レンタル介護認定の有無にかかわらず利用でき、認定前や短期間の利用に向いています。


もうひとつは、メーカーが提供する体験サービスやレンタルを利用する方法です。


腰に着けるタイプの歩行支援ロボット「WIM S」(重さ約1.6kg)は、体重を支える歩行器とは支援のしかたが異なり、歩く動作そのものをアシストする新しい選択肢です。無料体験やレンタルも用意しております。


『歩行器で身体を支える』以外の歩行支援の選択肢も知りたい方は、実際に試してみることをおすすめします。




歩行器が合うのか、こうした新しい機器が合うのかは、身体の状態によって一人ひとり異なります。導入を考えるときは、かかりつけ医や理学療法士、ケアマネジャーなどの専門職に相談したうえで判断してください。


歩行器のレンタルでよくある質問


A:介護保険を使ったレンタルはできませんが、全額自己負担の自費レンタルなら利用できます。今後も歩行の不安が続きそうなら、あわせて要介護認定の申請を考えてみるとよいでしょう。

A:一定の基準を満たす歩行車は、介護保険の福祉用具貸与としてレンタルできます。ただし、2024年度からの貸与・販売選択制では歩行車は対象外のため、介護保険を利用した購入の対象にはなりません。

A:自費レンタルでは、短期間の利用に対応している事業者もあります。介護保険を使う場合も含めて、最低利用期間や月途中の料金の計算は事業者によって異なるため、契約前に確認してください。

A:一律に禁止されているわけではありませんが、2台使う必要性を、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に確認してもらうことが必要です。お住まいの地域の運用にもよるため、まずは担当者に相談してください。

A:ふだんの使い方の範囲での故障なら、事業者が修理や交換に対応してくれるのが一般的です。ただし費用負担のルールは契約によって異なるので、契約時に確かめておくと安心です。


まとめ:まずは「相談すること」から始めましょう


最後に、この記事の要点です。


  • 歩行器は介護保険でレンタルできる。いちばん軽い要支援1から利用可能

  • 自己負担は所得に応じて1〜3割。負担割合は「負担割合証」で確認できる

  • 窓口は、担当ケアマネジャーがいれば担当者へ。いなければ市区町村の窓口か地域包括支援センターへ

  • 2024年度から、車輪のない固定式・交互式の歩行器はレンタルと購入を選べるように

  • よく似たシルバーカーは介護保険レンタルの対象外


歩行器のレンタルは、相談しながら進められるしくみが整っています。「歩行器が必要かも」と少し不安を感じたら、一人で抱え込まず、まずは相談から始めてみてください。


歩行器そのものについて知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

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